「ファイル交換サービスは合法」の判決

ロサンゼルスの連邦判事は音楽/映画業界に有利なこれまでの判断をほぼ完全に覆し、Morpheusソフトを提供するStreamcastとGroksterには、両社のソフト利用で発生した著作権侵害の責任を負う義務はないとの判決を下した
今回の判決はMorpheusとGroksterソフトの現行バージョンにのみ適用される。機能面でやや異なる旧バージョンに関しては、両社が責任を問われる可能性が残っている。

機能面で旧バージョンとどう異なり、何が決め手になって今回の判決は合法になったのでしょうか。たまたまその回の判事がそう感じただけ?

しかし今回の判決は、ソニーのビデオデッキが法律で保護されているのと同様、Gnutellaのような中央サーバを持たないP2Pソフトも合法であると、明確に述べているようだ。

とあるから、「Gnutellaのような中央サーバを持たないP2Pソフト」が決め手だったのでしょうか。あるいは、現行バージョンではデジタル著作権管理技術がうまく働いていたからなのでしょうか。